無線に関するご質問にお答えします  TOPページに
微弱無線の特徴は?

電界強度の許容値を満たしていれば、周波数、変調方式を問わず、自由に電波を発射出来ます。
利用方法についても、目的が合法的なもので有れば全く自由です。
短所は、電波が弱いためサービスエリアが狭いことです。
1)主に超短波帯
(VHF)が利用される、短波帯はアンテナが長く、UHF帯は電界強度の許容値が低く、
   専ら
VHF帯、300322MHz帯が利用される。
2)電波到達距離は
50200m程度、電波は建造物等により減衰されたり反射される為、
   市街地では飛距離が減少し、見通しの良い原野では遠くまで届く。
3)電波形式、周波数、利用目的等自由に選択できる、機器の設計・開発が自由で、工夫次第ではとても便利。
4)小規模な無線伝達、無線リモコン等広範囲に利用できる。

   
特定小電力無線局とは?

利用範囲は微弱無線と同様に多種多様です。工場、ビル内あるいは一般社会、家庭内などにおいて、比較的狭い範囲内をサービスエリアとしています。具体的な用途としては、無線電話、リモコン、ワイヤレスマイク、構内ページャ、テレメータ、インターホン、プリンタバッファ、データ通信モデム等があります。何れも技術基準適合証明を取得し利用します。
 1)指定された目的、周波数帯、電波形式、送信出力(最大
10mW)で利用でき、
     呼出IDの自動送信、連続送信時間の限定などの一定の規定に従い利用。  
 2)電波到達距離は最大
500m程度の通信が可能。
 3)免許は不要だが、技術基準適合証明等が必要。認証には約60万円から90万円程度必要です。
 4)特定小電力の無線設備標準規格(大分類で8種類)に沿った利用・機器の設計が必要で、
    制限が厳しく自由な発想での利用は微弱無線と比べるとかなり難しい。

   
無線を利用するにはどの様な手続きが必要ですか?

電波を利用するためには、無線設備などを備えた無線局を開設する事が必要となります。無線局を開設するためには、通常総務大臣の免許を受けることが必要です。
1)免許を要しない無線局
  イ)発射する電波が著しく微弱な無線設備で、総務省令で定めるもの。
      模型類の無線遠隔操縦を行うラジコン用やワイヤレスマイクなどが該当します。
  ★微弱無線局の規定;無線設備から3メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が、規定のレベルより低いもの。
  ロ)市民ラジオの無線局、
26.9MHzから27.2MHzまでの周波数帯で、電波の型式及び周波数の電波を使用し、
      空中線電力が
0.5W以下で、技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用する無線局。
2)小電力の特定の用途に使用する無線局
  コードレス電話、小電力セキュリティシステム、小電力データ通信システム、デジタルコードレス電話、
     PHSの陸上移動局、有料道路自動料金収受システム(ETC)の陸上移動局、ワイヤレスカードシステム、
     特定小電力無線局等の特定の用途及び目的の無線局で、次の条件をすべて満たすもの。
    (1)空中線電力が
0.01W以下であるもの。(2) 総務省令で定める電波の型式、周波数を使用。
    (3)呼出符号または呼出信号を自動的に送信、または受信する機能や混信防止機能を持ち、
       他の無線局の運用に妨害を与えないものであること。
    (4)技術基準適合証明を受けた無線設備だけを使用するものであること。

   
特定小電力無線等の技術基準適合証明制度 について知りたい?

技術基準適合証明制度は、無線局の免許手続の簡素合理化及び免許申請者の負担を軽減する観点から、総務大臣又は総務大臣の指定する指定証明機関が、無線局に設置する前の段階で、小規模な無線局に使用する無線設備で総務省令で定めるものについて、電波法に定める技術基準に適合していることを証明する制度。(電波法第38条の2第1項)この証明を受けた特定無線設備は、その種類に応じて、無線局の工事落成後の検査が不要となる等の簡易な免許手続、特定無線局を包括して対象とする包括免許又は免許不要の措置がとられます。
★証明に必要な費用は、60万円〜90万円程度と高額です。
 (1)技術基準適合証明(法第38条の2)無線設備1台1台試験を行い1台ごとに証明を実施。
 (2)特定無線設備の工事設計の認証(法第38条の16)無線設備のタイプ毎に1台試験を行う、「設計認証制度」。 
★指定証明機関
   
TEREC;対象無線設備;全ての特定無線設備、
       住所:東京都品川区八潮
5-7-2、テレック総合相談窓口:(03)3799-9033。
  DSP
リサーチ;対象無線設備;第1種特定無線設備、
       住所:大阪府吹田市江坂町
1-12-4、第2江坂ソリトンビル4F, 認証部:(06)6369-0688。

   
電波に対する法律は?

国内法では「電波法」があり、この上に国際的な取り決めである国際法が有ります。
1)国際電気通信連合(ITU)、電気通信分野における国際連合の専門機関である国際電気通信連合の無線通信部門で、無線通信に関する国際的規則である無線通信規則の改正、無線通信の技・運用等の問題の研究、勧告の作成及び周波数の割当て・登録等を行う。
ITUはジュネーヴに本部があり、加盟国;
189ヶ国、職員;約780名(ITU-Rには約150名)。
任務;無線周波数割当及び静止衛星軌道の登録、混信の除去、電波の利用改善のための取組みの調整
、電気通信の世界的な標準化の促進、宇宙技術利用など電気通信手段の調和のとれた発展に向けた取組みの調整、電気通信に関する、研究の実施、規則の改定、決議の採択、勧告及び意見の作成等。
2)国内では、電波法がある(総務省所管)内部部局、審議会、施設等機関、総合通信局(11局)、
平成
13年度一般会計予算 1,200億円、一般予算;705億円、電波利用料;495億円。
日本の電波監理⇒総務省が所管、電波監理の範囲⇒電波利用に属する全て、電波監理のための法律⇒電波法。
電波法は電波の公平且つ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的としている。

   
電波は周波数帯ごとに分けられるそうですが主な用途と電波の特徴を知りたい

1.超長波 VLF330KHz(波長〜10Km)、非常に長い波長、地表面に沿って伝わり低い山をも越える。
2.長波
LF30300KHz(波長〜1Km)、非常に遠くまで伝わる。昔は電信用に利用された。
3.中波
MF300KHz3MHz(波長〜100m)、約100kmの高度の電離層 E層に反射して伝わる。
     電波伝搬が安定し、遠距離まで届きラジオ放送として利用。
4.短波
HF330MHz(波長〜10m)、約200400kmの高度の電離層 F層に反射、地表との反射を
     繰り返し地球の裏側まで伝搬する。長距離の通信が行え、船舶通信、国際放送及びアマチュア無線。
5.超短波
VHF30300MHz(波長〜1m)、直進性で、電離層で反射しにくいが、山や建物の陰にもある
     程度回り込み伝わる性質。
VHFテレビ放送やFM放送及び移動通信に使用される。
6.極超短波
UHF300MHz3GHz(波長〜10cm)、超短波に比べて直進性が更に強くなるが、
     多少の山や建物の陰には回り込み伝わる。伝送できる情報量が大きく、小型のアンテナと送受信設備で
     通信でき、
UHFテレビ、移動通信に用いられる。
7.マイクロ波
SHF330GHz(波長〜1cm)、直進性が強く、特定の方向に向けて発射するのに適す。
     伝送できる情報量が非常に大きく、電話局間を結ぶ中継回線、衛星通信及び衛星放送、レーダに使用されている。
8.ミリ波
30300GHz(波長〜1mm)、波長が非常に短く、光と同様に強い直進性、悪天候時には
     雨や霧による影響を強く受けて遠くへは伝わらない。
9.サブミリ波 300GHz〜3THz(波長〜0.1mm)、光の領域に近い。現在の技術では巨大な設備が必要で、
     また水蒸気による吸収が大きく、通信には利用されない。

   
  ファースト電子開発株式会社 は無線技術に精通し、皆様にご協力いたします。